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Q1・外国人研修・技能実習制度とは、どんな制度ですか?
A
(1)「外国人研修制度」
外国人研修制度は、諸外国の青壮年労働者を日本に受け入れ、概ね1年以内の期間に、日本の産業・職業上の技術・技能・知識の修得を支援することを内容とするものです。 法令では、「研修」とは、入管法で「本邦の公私の機関により受け入れられて行う技術、技能又は知識の修得をする活動」と定められています。 日本で研修を行うためには「研修」という在留資格が必要で、この在留資格で入国を許可されている人を研修生と言います。
(2)「技能実習制度」
技能実習制度は、研修期間と合わせて最長3年の期間において、研修生が研修により修得した技術・技能・知識を、雇用関係の下、より実践的かつ実務的に習熟することを内容とするものです。
研修生は、対象となる職種について、研修成果が一定水準以上に達し、在留状況が良好と認められるなど、研修成果・在留状況・技能実習計画の評価を受けて所定の要件を満たし、研修終了後に在留資格「特定活動」への変更許可を受けることにより、研修を受けた同一企業において技能実習に移行することができます。この在留資格を得た人を技能実習生と称します。
Q2 研修と技能実習との違いは何ですか?
A
研修も技能実習も日本において技術、技能、知識を修得するという目的は同じですが、技能実習は雇用関係の下で実践的な技能等の修得を目指します。 また、次のような違いがあります。
・研修生
1. 入管法令の要件を満たす同一作業の単純反復でない業務。
2. 労働者ではないので、就労は認められない。(時間外・休日研修は行えない)
3. 生活の実費としての研修手当が支払われる。(労働対価の賃金ではない)
4. 傷害・疾病への保険として、民間保険への加入が義務付けられている。
5. 研修期間は1年間しか認められない。
・実習生
1. 技能検定等の対象となる62職種114作業に当てはまる職種。
2. 労働者として取扱われるので、時間外・休日労働が行える(労使協定必要)
3. 労働の対価として賃金を支払われる(各都道府県の最低賃金以上)
4. 国の社会保険・労働保険が強制適用される
5. 研修生より実習生へ移行した後、最長2年間。
Q3 どんな職種でも対応できますか?
A
技能実習に移行するためには研修で修得した技術、技能又は知識が一定のレベルに達しているかどうかの評価(研修成果の評価)を受ける必要があります。また技能実習で修得する技術、技能又は知識も評価できる必要があります。その評価システムが整備された技術、技能又は知識を職種・作業で分類しています。現在、移行可能な職種は62職種(「技能検定」は51職種、「JITCO認定による評価システム」は11職種)です。詳しくはコチラ>>
Q4 JITCOとは、どのようなものですか?
A
財団法人国際研修協力機構(Japan International Training Cooperation Organization 略称JITCO・ジツコ)は、1991年に設立された、法務、外務、厚生労働、経済産業、国土交通の5省共管による公益法人です。
JITCOは、外国人研修制度・技能実習制度の適正かつ円滑な推進に寄与することを基本として、
@ 研修生・技能実習生の受入れを行おうとする、あるいは行っている民間団体・企業や諸外国の送出し機関に対し、総合的な支援・援助や適正な実施の助言・指導を行うこと。
A 研修生・技能実習生の悩みや相談に応えるとともに法的権利を保障すること。
B 制度本来の目的である研修・技能実習の成果が上がるよう受入れ機関、研修生・技能実習生、送出し機関等を支援すること。
以上を使命とし活動している団体です。
Q5 研修生・実習生を受入れるために必要な物は?
A
この制度を利用するに当たって受け入れ企業は、研修生・実習生が日本で生活し、安心して研修に取り組む事ができる環境の整備をしなければなりません。 具体的には以下を人数分準備します。
@ 宿舎の準備(1人2畳〜3畳以上または、5u以上/1人)
A 寝具の準備(布団・枕・シーツ・毛布等)
B 調理器具の準備(ガスレンジ・なべ・フライパン・炊飯器・その他調理に必要な器具)
C 食器類の準備(皿・茶碗・コップ・箸など)
D 家具類の準備(食事テーブル・イス・食器棚・タンス等)
E 家電類の準備(冷暖房器具・洗濯機・テレビ等)
F 受入れ初日の食料(食材・調味料など)
G 他、先進国として生活が豊かになるものの準備
*上記はあくまでも基本的な部分に関する参考資料です。
Q6 どうやって受入れるのですか?
A
この制度を利用し研修生・実習生を受入れるためには、各種の申請・手続きが必要となります。しかし、とてもではありませんが、一朝一夕にできる物ではありません。ですから、これらの面倒な申請・手続きは全て当組合が行っております。 企業の皆様は、選任します当組合担当者とのヒヤリングに沿って手続きを頂ければ結構です。 どうぞお気軽に電話下さい。 詳しくはコチラ>>
Q7 言葉が通じないのでは?
A
当組合では中国の青壮年を「研修生・実習生」として受入れていますが、入国の前に自国の日本語学校で160時間の「日本語研修」を受けてくるため、片言ではありますが挨拶・簡単な日常会話程度はできるようになってから入国します。当然、スムーズな会話は不可能ですが、大まかには企業配属後約6カ月くらいで意志の疎通・会話の理解力を身に付けて行きます。中には企業配属後、約3か月程度でかなりの会話ができる研修生も見受けられます。 また、当組合のサポートとしても語学の習得には力を注いでいる部分であり、自発的な語学習得を促しスムーズな職場環境を整えるサポートを行います。
Q8 研修生・実習生が病気になってしまったら?
A
外国人研修生・実習生が病気、怪我に見舞われた場合に備え、負傷および疾病等の補償体制の確立が必要です。これは、研修生が入国した日より「外国人研修生総合保険」に加入して頂いております。
また、在留資格が「特定活動」となり研修生から技能実習生へ移行した段階より、保険の対象も変わるため、「技能実習生総合保険」への加入となります。
具体的には、研修生・実習生が病気・怪我などに見舞われた場合、まず企業が建て替え医療機関へ支払います。以後は保険金請求の申請を行えば、掛った治療費は返還されます。
注意:持病・歯医者の治療は含まれません。また、仕事中の傷害は労災保険に当てはまることもあります。
Q9 研修生はどんな基準で選ばれているの?
A
外国人研修生となる青壮年は、以下の条件をクリアーした人物です。
@ 自国(中国)おいて、日本国内で習得しようとしている技術に係る業務に現在従事し、かつ同業務に1年以上従事しているもの。
A 健康な心身を持つと認められ、更に日本滞在中に医療機関に通う必要のないもの。
B 日本での申請時、満18歳以上のもの。
C 研修を受けるに足る日本語能力を持つと認められるもの。
上記は一部を抜粋したものです。他にも数々の厳しい条件をクリアーし、晴れて「研修生」と認められ高い志のもと日本へやって来ます。
Q10 アクト事業協同組合は何をサポートしているの?
A
当組合では、「外国人研修・実習生制度」を導入される企業の皆様が、スムーズな活動・管理をできるようきめ細かくサポートしております。具体的には以下の通りです。
@ 受入れに関する相談業務
A 受入れ準備・研修・実習・帰国等の申請、報告、サポート業務。
B 現地(中国)での案内及び通訳の同行サービス。
C 現地(中国)での選考会設営。
D 導入後の企業定期巡回サービス。
E 緊急巡回サービス(トラブル・怪我・病気・事故等)
F 通訳派遣(研修生・実習生の心のケア)
G 文化交流業務
H その他にもご要望により各種サービスを実施
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